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No23 の記事


■23 / )  定義付け+事例を照らし合わせる⇒判断
□投稿者/ 名越@オンD事務局 -(2010/05/23(Sun) 14:06:41)
     No22では、プロセスが明らかな方が信憑性が高まる(⇒ジャッジが議論を採択する(No20参照))ということを述べました。

     でも、プロセスを明らかにしにくいものもありますよね。
     では、下記の議論を元に検証してみましょう。

    … … …
    否定側立論の現状分析(後半)より:
     安楽死合法化は患者にとってプレッシャー(=死を強要する原因)になります。
     資料は2000年発行、ハーバート・ヘンディン著「操られる死」です
    「安楽死の提案者であるマーガレット・バテンでさえ、安楽死が社会的に受け入れられると、必ずや老人に対して家族の側から『他のみなのために』死を選ぶようプレッシャーがかかる事を認めている。」
     この状態では、患者は死を選ばざるを得ないのです。
     資料は1998年発行、清水昭美著「操られる生と死」です。
    「近親者の精神的、肉体的、経済的負担を考えると、そう決めざるを得ない状況のもとでは、「尊厳死」の道しかないと考える。選択ではなく、それしか方法がないという状況に追い込まれて、自分の意思で決めたと書かざるを得ないのが実情といえよう。(中略)老人が人が子や孫に迷惑をかけずに死んでいきたいと願う。(以下略)

    肯定側質疑:
     ここでいう老人とは?またプレッシャーとは?

    否定側応答:
     老人とは、年齢で定めるものではなく、ここでは社会的な弱者で、圧力に逆らいづらい人たちです。
     プレッシャーとは「つかみどころもなく忍び寄ってくる死の強制」です。

    肯定側第一反駁:
     具体像が分からないプレッシャーなどでは、本人は本意に反して死を選択しません。

    否定側第二反駁:
     資料内で「必ずや家族の側からプレッシャーが発生する」と述べていますし、実際それが発生し3点目の資料でプレッシャーによって死を選ぶプロセスを説明しています。
    … … …

     否定側第二反駁で「資料にプロセスもその結果も明記されている」ということで、それを“耳で聞いた”ジャッジは、更に細則D(判定に関する細則)の2.の3)にあるように、「資料の内容や出典の信憑性をもとに評価」するということで、「証拠に書いてあるなら信憑性が高いのでは」と判断するかもしれません。

     ですが、「証拠資料に書いてあるから間違いなくそう起こる」とは、実は限らなくて、ディベーターもジャッジも、本来もう少し考えるべきです。

     理由は「現在導入されていない肯定側のプランが“導入された後”も、資料の書いてある通りのことが起こる」という【プロセス】を、本来争うべきだからです。( No18 )
     すると、1998年と2000年の資料が、2010以降に導入されるというプラン後に起こる、本来争うべき【プロセス】に決着をつけられるかどうかも吟味が必要だ、となります。(資料が古いとねぇ… No16 を改めてご覧下さい)
     ですが逆に「未来を言い当てている“予言書”のような資料などあるはずがない」とも言えるでしょう。

     それを解決するためには逆に、【プロセス】を形作る議論、を提示しましょう!

    … … …

     大切なのは、定義付け!です。

    1. 患者とは“どういった存在”ですか?
      社会的な弱者とは“どういった存在”ですか?

     その性質・性格・傾向がわかるような定義付けをします。

    2. プラン後は、社会的に弱い患者さんは、病院等で、どのような場面に出くわすのでしょうか?

     相手が提示したプランに従って考える必要があります。

    3. 1.と2.を踏まえると、「社会的に弱い患者」さんは、どのように受け止めたり、どのように考えたり、どのような判断を下すでしょうか?

     例外もあるでしょうが、「定義に当てはまる大方の人達」の動きを予測して提示します。

    4. 予測の結果は「自分の意思に反する積極的安楽死を選ぶ」でしょうか?

    … … …

     タイトルに有るように

    「定義付け+事例を照らし合わせる⇒判断=結果として起きること」

    を示せば、証拠資料等には書いていない“〜〜後の【プロセス】”を示すことができます。

     その【プロセス】に関わる“定義の正しさ”“そのように判断する確率の高さ”に間違いないと思えると、信憑性が感じらるので、ジャッジが採択する、ということになります。

     今回の議論は、双方とも、本来争うべき内容を争っていないので、逆にプロセスがわかりにくいのです。
     そうすると、自分たちの意図しない形で、どちらかの議論が採択されたり、ジャッジが「判断基準が示されなかった場合は,審判の判断に委ねられます。(細則D(判定に関する細則)の4.)」に該当するとして、 票が割れたりするでしょう。

     真に示して欲しい【プロセス】を提示して、ジャッジに「仰る通りになりそうだね!」と思ってもらえる議論を準備して下さい。
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