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■7 / 親階層)  否定側立論
□投稿者/ 北嶺高C -(2010/04/26(Mon) 21:53:30)
    これから否定側立論を始めます。
    定義は肯定側に従い、プランは現状維持です。
    デメリットは「死の強要」です。

    現状分析です。
    現在、末期患者の家族にはたいへんな負担があります。
    資料を(1)ジュリスト95年2月号中の医師神谷克子の文章より、引用開始。
    「食事から、排泄の世話、身体を清潔に保って、床ずれを予防するための24時間2時間おきの体位変換、肺炎を起こさせないためのさまざまな行為は、大変時間がかかるし、またある意味ではトレーニングされていなければできないことなのです。」引用終了。
    現状では家族が患者の面倒を見る事が常識だと考えられているので、患者が見捨てられることはありませんが、末期患者は家族に大きな負担をかけています。

    また、安楽死合法化は患者にとってプレッシャーになります。
    資料を、(2)医学博士ハーバート・ヘンディン、「操られる死」2000年より引用開始。
    「安楽死の提案者であるマーガレット・バテンでさえ、安楽死が社会的に受け入れられると、必ずや老人に対して家族の側から『他のみなのために』死を選ぶようプレッシャーがかかる事を認めている。」引用終了。
    安楽死は患者に死を強要する原因を作り出します。

    またこの状態に追い込まれると、患者は死を選ばざるを得なくなってしまいます。
    資料を(3)1998年「操られる生と死」清水昭美より引用開始。
    「近親者の精神的、肉体的、経済的負担を考えると、そう決めざるを得ない状況のもとでは、「尊厳死」の道しかないと考える。選択ではなく、それしか方法がないという状況に追い込まれて、自分の意思で決めたと書かざるを得ないのが実情といえよう。(中略)老人が子や孫に迷惑をかけずに死んでいきたいと願う。自分が生きていることがまわりに迷惑をかけると考えざるを得ない社会状況のもとでの「死の自己決定」は、本当に自分の本心から決めるというより周囲から追い込まれて、「仕方なくさせられる死の自己決定」ではないだろうか。」引用終了。
    このようにプラン後は、家族は患者を負担に感じてしまい、さらに患者本人も自分を死に追いやってしまいます。

    発生過程です。
    2点に分けて説明します。
    1、義務化
    プラン後は安楽死が美徳になってしまいます。
    資料を(4)科学朝日75年2月号中の元阪大助教授清水照美の文章より引用開始。
    「前もって任意安楽死を願うことが、新しい美徳となって広がることは予想できる。『任意安楽死』ともっともらしげだが、実は、つかみどころもなく忍び寄ってくる死の強制にほかならない。」引用終了。

    その結果、安楽死を選ぶのが普通という新たな常識が出来上がり、安楽死は社会的に強制されます。
    資料を(5)婦人公論82年10月号中の立教大学教授武谷三男(たけたにみつお)の文章より引用開始。
    「建前としての任意制度はしばしば社会的強制となる。自由意志で安楽死を選ぶことができるといっても、弱い立場にある人間、老人などは安楽死を選ばざるを得なくなる。」引用終了。
    こうした強制に対して、患者は自分の意思から安楽死を拒否できません。

    2、意思確認
    また、安楽死が社会通念になれば、本人の意思についての確認までもなおざりになってしまうのです。事実、オランダではそうなっています。
    資料を(6)2001年nursing Today 10月号より、引用開始。
    「オランダが、初の安楽死の実態調査をした。その回答によれば、本人の意思を確認せずに行ったものが1000件という実態があった。家族の意思や背後に複雑な家庭状況もあり、本人無視の安楽死を自然死と報告していたという。」引用終了。

    こうして本人の意思を無視して強制された安楽死の発生がデメリットにつながります。
    仮に安楽死に至らなかったとしても、末期患者は死ぬべきであるという圧力の発生自体が生きる権利の否定につながり、デメリットになります。

    深刻性です。
    深刻性は「患者の権利侵害」です。
    患者の意思を無視した安楽死が行われたとすれば、それは殺人同然の行為であり、安楽死の強制や意思確認がおろそかになるのは末期患者を「負担」として切り捨てる政策です。このような問題は徐々に増大していきます。
    資料を (7)北海道大学教授坂井昭宏の論文「自然の流れと生命の終止」より、引用開始。
    「『殺す』という医療慣行を認可することは、乱用と誤用という深刻なリスクを伴うから、結果として利益よりも害悪を社会にもたらすだろう。むろん、自発的安楽死の法制化後、ただちにこうした負の結果が生じるのではない。時を経て、徐々に増大するだろうというのである。」引用終了。
    長期的にみて大きな害悪をもたらし、末期患者の生きる権利を侵害するこのデメリットは深刻です。

    証拠資料一覧
    (1)「ジュリスト」 95年2月号 中の 神谷克子著
    (2)2000年 「操られる死」 ハーバード・ヘンディン
    (3)1998年 「操られる生と死」 清水昭美
    (4)「科学朝日」 75年2月号 中の 清水照美著
    (5)「婦人公論」 82年10月号 中の 武谷三男著
    (6)2001年 「nursing Today」 10月号
    (7)論文「自然の流れと生命の終止」 坂井昭宏
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