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■3 / 親階層)  肯定側立論
□投稿者/ 岡山白陵高校(Aff.) -(2010/04/21(Wed) 23:54:21)
    肯定側立論
    まず定義です。「積極的安楽死」とは、患者を耐えがたい苦痛から開放するために、医者が意図的に安らかな死を迎える医療行為とします。
    次にプランを2点述べます。
    1 安楽死を法的に認め、次の四つの条件が揃ったときには積極的安楽死を行うことを認めます。
         1:医者が患者に症状を的確に説明し、患者がそれを理解していること。
         2:医学的に見ても治る見込みがなく、死期が迫っていること。
         3:患者の肉体的・精神的苦痛を除去するために、方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
         4:患者が明確に意思の表明ができるとき、要望を受けること。
    2 誤診を防ぐため、担当医以外の二名の医者との合意の上、上記四つの条件が確認できたときに安楽死を行えるものとします。

    メリットは1点「人間的生活が守られる」
    現状分析をA、Bの二点に分けて説明します。

    A)肉体的苦痛
    現在、痛みを緩和する治療がありますが、その治療ですべての痛みを完全に取り除くことはできません。
    証拠資料を引用します。宮川俊彦著「安楽死の論理と理論」より引用開始。
    「末期状態の患者の痛みは永久的であり不治である。しかも苦痛は完全に除去することは事実上できない。」引用終了。
    末期患者の治療は難しく、患者は現在も苦しんでいるのです。

    また末期患者の痛みは耐え切れないものです。
    そのため患者は死を望みますが、そのような患者は自殺することができません。
    証拠資料を引用します。エール大学医学部教授チャールズ・マッカーン著「医師は何故安楽死に手を貸すのか」より引用開始。
    「末期患者の多くはこう述べている。『こんな状態になると分かっていたら、とっくに自殺していたのに。』自分が苦境に立たされていることに気づいたときは、自殺することもままならない身体になっているというわけだ。」引用終了。

    このような事情から、末期患者は実際に安楽死を望んでいます。
    2004年厚生省「終末期医療に関する国民の意識調査等検討会報告書」よりグラフを参照します。
    「自分が痛みを伴う末期状態の患者(死期が6ヶ月程度よりも短い期間)になった場合に単なる延命医療を中止することに肯定的である者で、「あらゆる苦痛から解放され安楽になるために、医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法」を選択する者は14%がYESと答えている」

    B)精神的苦痛
    末期患者は日々の生活を他人の介助に頼りきることになり、大きな屈辱感と自尊心の喪失に苦しみます。
    証拠資料を引用します。日本の論点97、京大名誉教授 星野一正の文章より、引用開始。
    「不治の病に冒されて、食事、立ち振る舞いから、入浴、大小便の世話まですべて人の手を借りなければ生きてさえいけず、死ぬ日を待っているような致死的疾患患者の場合に、そのような自分が惨めで、自分の人格の尊厳が侵され自尊心を保てなくなっていくのを死ぬほど辛く思い始める。」引用終了。
    末期患者は依存を強いられるため、こうした屈辱感は解消出来ません。
    このように、末期患者は大きな精神的苦痛を感じています。

    A)、B)に関して末期患者は回復の希望がないため、肉体的苦痛、精神的苦痛に耐える意味を見出せません。
    証拠資料を引用します。宮川俊彦著「安楽死の論理と倫理」より、引用開始。
    「一般的に言って、耐痛は意味づけされ、合理化され、納得して初めて人にはこれを心理的に担う力が出てくる。(中略)末期のがんなどで回復の希望もまずは無いという場合など、耐えることは心理的に非常に困難になる。」引用終了。

    このように、耐えられない肉体的、精神的苦痛が存在し、現在安楽死は望まれているのです。

    発生過程を説明します。
    1 積極的安楽死が法的に認められることになります。
    2 すると患者の望むときに死を選択することができ、患者の意志が尊重されます。
    3 また、回復の見込みがなく、肉体的、精神的苦痛に苦しんでいた患者は、それらの苦痛から逃げることができ、安心して死を迎えられます。
      安楽死の存在が患者に安らかな死を保障し、余命を楽しめます。
      「医師はなぜ安楽死に手を貸すのか」より引用開始。
      「医師が安楽死を約束してくれるだけでも、患者は生きる勇気を与えられ、余命を存分に楽しむことができるだろう。」引用終了。
    4 よって患者は、人間的な生活が保障されます。

    重要性は1点「より良く死を迎えられる」です。
    人間は生きる権利があると同時に、患者自身が死を選ぶ権利も持っており、選択の自由こそが、人権尊重の基礎であると考えます。
    憲法第13条において「すべての国民は個人として尊重される。生命・自由及び、幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重をする。」とされています。
    つまり、死を望む患者がいるという現実に対し、選択の幅を与え、自分で自分の人生を決められるようにするというメリットは大変重要です。


    すいません、顧問の代理投稿のため証拠資料の引用先は明日になるので申し訳ありません。とりあえず立論の投稿を最優先させました。
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