□投稿者/ 会津高校 -(2010/05/08(Sat) 08:47:42)
| 肯定側第一反駁を始めます。 まず、否定側立論に対して反駁します。 現状分析の1点目の資料に関して、これらの行為が大変なことであるのは分かりますが、これを行うのはトレーニングされている医療スタッフでありこの負担は家族にかかっていません。 2点目の資料に関して、質疑で確認したところプレッシャーの具体像は分からないとのことでした。ということは、 1、具体像が分からない以上本当に発生するかはわかりません。 2、具体像が想像できないようなプレッシャーが強いものだとは思えません。よほど強いプレッシャーでなければ死という非常に大きな選択を本意に反してすることはないので、強要される死まではいたりません。 3点目の資料に関して、家族のことを考えて自分のわずかな命と天秤にかけ、その結果家族を選び死の選択をすることは立派な自己決定です。
発生過程1点目に関して、美徳としてどこまで広がるかも分りませんし、常識になるというところまでは言えていません。また、安楽死するとしてもするのは安楽死を美徳だと思う人だけで、義務になるということはありません。 2点目に関して、このオランダの例は日本に当てはまりません。 資料、2003年、安楽死のできる国、三井美奈より引用開始。 「オランダ人の四割は、かかりつけ医に看取られ、自分のベッドで死んでいく。二〇〇〇年の政府統計では、この年に届け出のあった安楽死件数二千百二十三件のうち、八十五%に当たる千八百一件が、こうした地域の開業医によって行われた。(中略)かかりつけ医は患者の性格を熟知し、心身両面で診断できるから、安楽死という難しい決断を下すことができる。」終わり。 つまり意思確認を行わずに行った安楽死というのは意思が確認できなかったが、かかりつけ医が長年の付き合いなどから意思を推定して実行したものだと思われます。しかし日本にはかかりつけ医というものが定着しておらず、明確な意思表示が無い中でその患者を熟知していない病院などの医者は安楽死の決断を下せません。よってここで述べているようなことは日本でプランを実施しても発生しません。
深刻性に関して、この資料で言っていることは、なんだかよく分からない害悪が徐々に増大するだろうということであって、それが患者の権利を侵害するものだとは言っていません。よってこの深刻性は極めてあいまいなものです。
再反駁していきます。 現状分析1点目への2点目の反駁に対して、本質的な意思が分からないということでしたが、私たちがプランで示しているように耐えがたい精神的・肉体的苦痛をもった末期患者が断続的な意思表示を行った場合本質的な意思であると判断できます。 3点目の反駁に対して、WHO方式多くの痛みがとれるはずだということは分りましたが実際2007年時点で75%の人の痛みが取れていないということを確認してください。 現状分析2点目への一点目の反駁に対して、尊厳が失われている状態が苦痛になっているわけですからその状態が変わらない限り意思は変わりませんし、また末期患者なのでその状態が変わることもありません。 三点目の反駁に関して、 1、和らげるとしか言えていないので今死を望んでいる患者が死を望まなくなるところまで精神的苦痛が回復するのかはわかりません。 2、はっきりいってこの資料で述べているようなことだけで終末期のあらゆる苦痛がなくなることはまずありません。
(1396文字)
証拠資料、安楽死のできる国2003年7月20日発行、読売新聞記者 三井美奈、67ページ
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