オンD−対戦BBS−高校6

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 検索

ツリー一括表示

Nomal 講評・判定について /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:12) [#15]
Nomal 各議論についての評価 メリットについて /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:14) [#16]
Nomal 各議論についての評価 デメリットについて /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:15) [#17]
Nomal 総括・判定 /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:16) [#18]
Nomal 肯定側立論現状分析Aの3枚目の資料について /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:18) [#19]
Nomal 引用の方法について /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:18) [#20]
Nomal サインポスティングについて /岩永哲享 (10/05/22(Sat) 03:19) [#21]


親記事 / ▼[ 16 ] ▼[ 17 ] ▼[ 18 ] ▼[ 19 ] ▼[ 20 ] ▼[ 21 ]
■15 / 親階層)  講評・判定について
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:12:52)
    両チームのみなさん、お疲れ様です。

    この試合のジャッジを担当させていただきます、岩永哲享(いわなが あきみち)です。肩書きとして「NADE試合運営委員」となっていますが、これはディベート甲子園を円滑に運営していくための仕事をさせていただいているということです。

    これから、講評と判定の方を説明させていただきたいと思います。
[ □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■16 / 1階層)  各議論についての評価 メリットについて
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:14:48)
    先に、メリットの評価から述べていきます。

    現状分析について
    現状で患者が苦しんでいるということを2点にわけて述べられていました。

    肉体的苦痛についての部分からいきます。
    最初の宮川さんの資料だけで末期患者の痛みは絶対に取り除けないと言い切るのは、いつ、どんな立場から、どんな根拠で書いたかわからない以上不十分だと感じました。しかし、次のマッカーンさんの資料から、苦痛で死にたいと感じている人もある程度いるのだろうと判断しています。3枚目の資料については別途記載します。
    ここで、否定側から出された2つの議論が問題になります。
    1つは、きちんと治療すればほとんどの患者の痛みは取り除ける、ということです。ですが、否定側も認めているように、実際の治療には施設ごとに差があり、必ずしもベストの治療は受けられていません。現状で施設を移って治療が受けられているとも、現状維持で良い技術が普及するとも言えていないので、苦痛で死にたい人がいるという問題は残されると判断しました。
    2つ目は、否定側立論発生過程Aで出された、「死にたい」と言っていても本当は死にたくないと思っている場合がある、ということです。このマッカーンさんの資料は末期患者がそう言っていた、ということが根拠になっていますので、それが「死にたい」という患者の希望を表したものではない、という議論があれば覆ってしまうようにも見えます。しかし、否定側の出した資料でも「すべての患者が本当は死にたくない」とまでは言えていないので、肯定側のロジックも残ると判断しました。

    次に、精神的苦痛についてです。
    ここでは、生活を他者に依存してしまうことから苦痛が生じる、という議論がなされました。これに対し、否定側からは精神的ケアをすれば解決する、という反駁がなされました。しかし、否定側からだされたデータで言えるのは「現状でケアはあまりされていない」ということだけで、「今後ケアが普及する」とも「ケアがあれば問題は解決する」とも言えていません。したがって、精神的苦痛という問題は残されていると判断しました。

    発生過程について

    発生過程2までで言われた、患者の意思が尊重されるという部分はわかりました。
    しかし、現状で受けている苦痛から解放されるのか、という点には疑問が残ります。どうして生きる勇気がわいてきて余命を楽しめるのか、その理由として肯定側は応答で「苦痛から解放されるから」という応答をしています。ところが、肉体的苦痛については取り除けないことを肯定側も認めています。また、精神的苦痛についても、患者が介護に頼りきりになっていることが原因である以上、安楽死を約束されても介護に頼らなければ生きていけないわけですから、解決していないのではないかと判断しました。
    したがって、メリットとして発生すると評価したのは「苦痛から解放されるうえで、患者の判断が尊重される」というところまでです。

    重要性について

    「死ぬ権利」が憲法上で保障されている権利にあたるのかどうか、という点についてはもっと議論してほしかったと思います。権利というのは何でも「権利だ」と主張すればそれがあるということになるのではなく、権利として認められるものと認められないものがあるのですから。
    今回は、一応死を選択する自由も公共の福祉に反しない限り、保障する必要があるのだろう、と判断しています。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■17 / 1階層)  各議論についての評価 デメリットについて
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:15:52)
    次に、デメリットをみていきます。

    デメリットの発生過程は、立論でABCの3点に分かれていて、さらに否定側第二反駁で言われたようにBは2つに分けられると考えています。したがって、発生するかどうかの議論を4つに分けてみていきます。

    発生過程Aについて

    一時的に「死なせてほしい」と言っていても、必ずしも本心から死にたいわけではない場合もあるということはわかりました。肯定側から「こういう風に判断すれば本当に死にたい人だけを死なせることができる」という説明はなかったので、このような人が安楽死の対象になってしまうおそれはあるだろうと判断しました。ただし、このような人がどれくらいいるかはわかりません。

    発生過程Bについて その1

    発生過程Bで言われていることの1つは、本人の意思を無視して安楽死が行われる恐れがある、ということでした。日本では家族の意思が尊重されやすいこと、実際にオランダでも起きているということを考えると、本人を無視した安楽死がありえないとはいえないと判断しています。否定側から「オランダでも本人の意思確認が必要とされているのだが」という部分について証拠をもって示してくれると、よりはっきり「起こる」と言えると思います。
    それから、この論点については「自然死として報告するのなら、現状の日本で起きている可能性もあるのでは?」という疑問があります。ただし、今回は試合で出てきていないので判定には考慮していません。

    発生過程Bについて その2

    発生過程Bではもう一つ、「家族の迷惑にならないようにと安楽死を選ぶ人がでる」という議論もされました。こういう人がいること自体には一応の論拠もあり、肯定側も認めているようだったのであるのだろうと判断しました。
    ただ、これを「本人は生きたいのに家族のせいで死ぬことになってしまった」として不本意な死と捉えるか、「家族に迷惑をかけるという精神的苦痛から解放される」というメリットと捉えるかはもっと議論してほしかったところです。なお、この論点について否定側から「肯定側は立論と別のメリットの主張をしている」という主張がありましたが、「家族への迷惑」というものの中に介護の負担も含まれるだろうということ、また、この反駁が「否定側がデメリットと主張しているものは実はメリットである」というものであることを考えれば、ルールに規定された「新しい議論」と捉えることはできないように思います。
    最終的には、このような事態は起こるだろうが、それをデメリットとして評価することはあまりできないと判断しました。

    発生過程Cについて

    施設ごとに差があるのはわかりましたが、それがなぜ安楽死を否定する理由になるのかがわかりませんでした。もし、現在条件の悪い施設もいずれは改善される、あるいはそういう施設から条件の良い施設に移動できる、ということまで言われれば、そういう救済を無視して安楽死すべきではないと言えるでしょう。しかし、今回のディベートではここまでは言えていなかったと思います。よって、施設による差から技術的に治療可能な苦痛によって安楽死を選ぶ人はいるだろうが、それはデメリットとしてあまり評価できないと判断しています。

    深刻性については、確かに死にたいかどうかわからないのに殺してしまうのはよくないだろうととりました。しかし、これについても肯定側の重要性同様、もっと深く考える余地があると思います。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■18 / 1階層)  総括・判定
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:16:51)
    では、メリットとデメリットをまとめましょう。

    メリットは「苦痛で無意味に苦しんでいる人が死にたい場合には死による解放が可能になる」、デメリットは「本当に死を望んでいるかわからない人が死ぬことになる危険がある」というとでした。どちらも、末期患者のうちどれほどがこのような事態になるか、明確な数はわかっていません。また、質的にも「死にたいなら死ぬことができる」と「死にたくないのに死ぬことになる」ことには大きな違いがあるとも考えられるので、単に数だけで比べるわけにはいきません。これらのどちらを重視すべきかを考える必要があります。この点について比較した議論はディベート中でなされていないので、ジャッジが判断せざるをえません。

    結局、このディベートで問題になるのは、一部の患者が死にたいという希望をかなえるために、別の死にたくない患者を死なせてしまうリスクをとってもよいか、ということになります。罪も責任もない人が別の人を救うために殺されることになるという危険性は、いくら人を苦痛から救うためとはいえ、また犠牲となるのが末期患者であっても、許容しがたいのではないかと考えます。

    したがって、この試合では私は否定側に投票します。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■19 / 1階層)  肯定側立論現状分析Aの3枚目の資料について
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:18:04)
    今回使われた資料のうち、書籍など、インターネット上で内容を確認できないものについては確認をとっていません。このため、これらの資料について問題があるかどうかは判断しかねます。

    ただ、オンラインで確認が取れた、肯定側立論現状分析Aの3つ目に用いられた資料に問題があると判断したので、それについて説明します。

    肯定側立論現状分析Aの3枚目の資料について、肯定側はこう述べています。

    2004年厚生省「終末期医療に関する国民の意識調査等検討会報告書」よりグラフを参照します。
    「自 分が痛みを伴う末期状態の患者(死期が6ヶ月程度よりも短い期間)になった場合に単なる延命医療を中止することに肯定的である者で、「あらゆる苦痛から解 放され安楽になるために、医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法」を選択する者は14%がYESと答えている」

    しかし、出典として示されたサイトを確認したところ、そのグラフは「あらゆる苦痛から解放され安楽になるために、医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法」の是非を問う(YES or NOで尋ねる)アンケートではなく、単なる延命措置を中止する、というときの具体的な方法をいくつか挙げ、そのうち一つを答えさせる質問の答えをグラフにしたものでした。したがって、「14%がYESと答えている」という肯定側の表現は、元のグラフの内容を正確に再現しておらず、ルール細則B-6項に反しているということでこの資料を判定から除外するという判断をしました。

    内容に大きな差異があるわけではなく、例えばこれが「自分が痛みを伴う末期状態の患者になった場合に単なる延命治療を中止することに肯定的であるもので、その方法として「あらゆる苦痛から解放され安楽になるために、医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法」を選択する者は14%であった」と説明されていても肯定側立論の文脈にほとんど影響を与えない点を考えると、この資料を除外するという判断はやりすぎかもしれないと思い、非常に迷いました。しかしながら、元になっている調査結果と肯定側が述べている内容がわずかであっても異なっている以上、それを証拠資料(データ)の内容として評価することはできないと考えました。

    また、ルール細則B-6項は証拠資料を引用する際に文章を改変したり、元の文意を変えるような不適切な省略をしたりすることについての規定である以上、文章を引用していないこの事例にあてはめることが妥当か、という問題もあります。これについては、原典の内容と異なるものを証拠として使用しようとしたことが問題の中核である以上、同様に解すべきと判断しました。

    さらに、否定側の資料を1つも確認していないのに、肯定側の確認できた資料だけを排除するというのは公平性を欠くのではないかとも考えました。しかしながら、だからといって本来の意味と異なる証拠を判断材料とすることはできないと判断しました。

    また、この資料については、出典の記載にも「厚生労働省」(あるいは「厚労省」)と記載すべきところに「厚生省」と記載している、という問題もあります。これについては、ルール上どう位置付けるべきか判断に迷いましたが、細則B-3項の引用の要件、「著者の肩書き・著者の名前・発行年を示すこと」という部分について、正しい著者の肩書きや名前を示していないという意味での違反とみなすことができる、と結論付けることにします。すると、細則B-4項により、この資料については「引用された証拠資料の信憑性は低いものと評価され、あるいは資料として引用されなかったものと判断され」るということになります。

    以上をふまえると、このデータを証拠資料として評価することはできないと考えます。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■20 / 1階層)  引用の方法について
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:18:50)
    ディベートの試合では、多くの証拠資料がつかわれます。証拠資料を引用するときには、ルールに従って引用しなければなりません。今回の試合では、引用についてのルールの理解が十分ではないのではないかと思われる場面がいくつも見られました。

    ルール細則B-3項によれば、証拠資料を引用する際には「著者の肩書き・著者の名前・発行年を示すこと」が要件とされています。今回の試合で出てきた事例を挙げると、単に「宮川俊行著『安楽死の論理と倫理』より〜〜」というのではなく、「○○大学××学部教授、宮川俊行の1979年の文章より〜〜」とするべき、ということになります(具体的な肩書きは、自分で調べてください。おそらく、本の表紙の裏か最後の方に著者紹介として載っていると思います。)。

    また、否定側から出された資料にはいくつか雑誌名と発行年(月日)だけが述べられているものもありましたが、これらについても可能な限り、その記事・論文を書いたのがどういう人物なのか説明したうえで引用してください。

    これらの条件を守っていないと、特に証拠資料同士を比較するような議論になった場合や、資料内容にダウトがかかった場合などに、不利な扱いを受ける場合があります。

    ※今回の判定では、立論の後に提示される「証拠資料一覧」を見れば明らかな出典情報についても無視して、スピーチとして提出された議論の中でわかる分の情報についてのみ、判定に影響させています。それは、実際の試合ならスピーチされなかった出典情報は、ジャッジが証拠資料の提示を求めるような特殊な場合を除いて、ジャッジにはわからないからです。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 15 ] / 返信無し
■21 / 1階層)  サインポスティングについて
□投稿者/ 岩永哲享 -(2010/05/22(Sat) 03:19:35)
    肯定側第一反駁以降のパートで、再反駁をするときに「○点目について」とだけ述べて反駁内容に入った個所がいくつかありました。オンラインディベートでは、ジャッジはその前のスピーチを読み返すことができるので、どれが何点目か数えることができるので、なんとか理解することができます。しかし、もし実際の試合でこのようなスピーチの仕方をした場合、ジャッジはフロー上でその議論を探さなければならないため、反駁のはじめの方を聞き洩らす(あるいは、書き損ねる)可能性が高いです。さらに、最後までどこに対する反駁かわからなくなってしまうという危険もあります。
    これを防ぐため、再反駁の時にも自分たちのどのような点への反駁に再反駁するのかや、相手のどのような主張に対して反駁しようとしているのかを説明することで、ジャッジにわかりやすい議論をするよう心がけてほしいと思います。

[ 親 15 / □ Tree ] 返信 削除キー/


Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 検索

- Child Tree - (RSS/SPAM 対応版)