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ルール違反・証拠資料について
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□投稿者/ 神永 誠(ジャッジ) -(2012/06/29(Fri) 16:26:48)
| 本試合のジャッジを担当する神永誠(かみながまこと)です。 よろしくお願いいたします。
両校のみなさま、お疲れ様でした。 本来であれば議論の評価、講評に入りたいのですが、 本試合ではルール規定に抵触する証拠資料の引用がありましたので、 この点について先に言及いたします。
これまでの間、対戦相手からの指摘はありませんでしたが、 ジャッジとして立論中の証拠資料の不備を指摘させていただきます。
肯定側立論の証拠資料の引用について不備があります。 1点目:スタンスの引用資料/著者名の所属 ・立論中「大阪家政大学」 ・証拠資料一覧中「大阪家聖大学」 私が知る限りこの2つの名称の大学は存在しません。 存在しないような大学名に所属している方の証拠資料はジャッジとして認められません。 ましてや証拠資料の性質上、権威性を拠り所としている点もあるため、 「肯定側は権威性を付けるために存在しない大学名の教授をねつ造した」、 と言われてもしょうがないでしょう。 ねつ造は著しい改ざんの1つであると判断します。
抵触するルールは以下の通りです。 「オンラインディベートのルールについて ★証拠資料に関する細則」 D:改ざんが著しい資料(並べ替えや中略による歪曲)があった場合には、その試合は負けとします。
ディベーターは証拠資料(の作者)に敬意を払わなければならないと私は考えております。 ましてや、オンラインディベートはweb検索にも引っかかりますので、 未来永劫残り、本人がご覧になることもあるかもしれません。 では、一方で中村信也先生はどこの大学の方かと言うと「東京家政大学」にご所属の方だと思われます。 そして、お名前である「信也」ですが、発音できますでしょうか? スピーチの際には発音にも注意してください。
2点目:発生過程 2及び重要性の引用資料/著者名の所属 この証拠資料にも著者の所属に誤記があります。 立論中に記載された「聖霊クリストファー大学」という名称の大学は存在しません。 正しくは「聖隷クリストファー大学」だと思われます。 スピーチスタイルのディベートであれば、音が一緒のため言及されることはないと思いますが、 オンラインディベートと言う文字が残るスタイルのディベートではこの誤記は認められるものではありません。 ゆえに、ルール違反として扱います。
抵触するルールは以下の通りです。 A:以下のものは、資料からの引用とはみなさず、 ディベーターの主張(いわゆる「地の文」)とみなします (証拠資料によっての主張の確かさの向上はないものとします)。 証拠資料一覧に記載のない資料 誤変換などの引用ミスがあるもの
議論やルールとは関係ない話ですが、「聖隷」と「聖霊」の発音は一緒ですが意味は全く異なります。 逆と言っても良いでしょう。 ご存じなければ調べてみると面白いかもしれません。
さて、上記のルール違反の取扱いですが、 1点目より、改ざんが著しい資料を使用したと判断し、肯定側への負けを言い渡します。 2点目については証拠資料一覧中に正しい所属先(大学名)が記載されていることから、 単純な誤変換として取り扱います。 ルールに従い、誤変換などの引用ミスがあるものの取扱いは、 資料からの引用とはみなさず、ディベーターの主張(いわゆる「地の文」)とみなします。
著者 所属先の誤りという点では1点目と2点目は同様ですが、 2点目については証拠資料中に誤記はないこと、 証拠資料一覧中には正しい大学名が記載されていること、 そして同音の漢字であることから悪意ある行為やねつ造とは判断いたしません。 また、この論点を単純意見としてしまうとあまりにディベートとして面白くなくなってしまうので、 もし証拠資料が正しく引用されていたら・・と言う観点で後々言及できればと考えています。
さて、否定側の証拠資料の引用に関してですが、本試合において不備はないと判断しております。 良い機会なので証拠資料の著者の所属にフォーカスして見ていてきます。 現状分析4で引用している証拠資料の著者所属の「国立国際医療センター」ですが、 この名称の組織は現在ありません。 2008年に独立行政法人国立国際医療研究センターに名称を変更しております。 しかし証拠資料の発行年の際には記載の通りですので問題ありません。
見ている方へのアドバイスとなればうれしいのですが、○○研究所や、 ○○センターと言う名称には根拠のない魅力があります。 きっとその道の権威やエキスパートが所属していて、 さぞかし崇高で間違いない研究をしているのではないかと思いがちですが、 ディベーターなら疑うところから入りましょう。逆もしかりです。 今では一般常識になりつつあるので何ら面白味もないのですが、 とある会社を例にとってその信憑性を疑ってみましょう。
例文: 「テレビCMでも有名な、栄養補助食品を販売している「DHC」に、 英語論文の翻訳をお願いしたのだからこの翻訳は間違いないでしょう。」
この文章を読んで、おかしなことを言っていると思いますか? 前置きの文章である「テレビCMでも有名な、栄養補助剤を販売している」の部分は余計ではあるのですが、 「英語論文・・・」のくだりはある程度、信憑性があると思います。 そのカギは「DHC」がどんな会社であるかという点です。 もしわからなければ調べてみると面白いと思います。
もう1点、否定側立論に言及するのであれば、 他の資料では所属先を明確にされているのに対し、発生過程3の証拠資料だけ記載がありません。 証拠資料の権威性を担保するために、証拠資料一覧にでも著者の所属は明記したほうが良いと思います。 ディベートのスピーチも同様で、スピーチでは証拠資料の発行年、 名前さえわかれば良いとルール上なっていると思いますが、 権威性を必要とする場合はやはり所属先やその人の背景を説明する必要はあると思います。 ちなみに下開千春氏の当時のご所属は第一生命経済研究所だと思われます。 ではお名前である「下開千春」は読めますか? 誤読されている方が多いお名前だとおもいますので、自信がなければ調べてみてください。
さて、肯定側のルール違反ですが、 このような間違いを中学生だから大目に見よう、 単純な誤記だから目を瞑ろう、 細則中の誤変換の適応範囲(引用文章のみなのか、著者名や所属も含むのか・・・)が曖昧であるから今回はきづかなかったことに・・・と判断することもありかと考えましたが、 ルール違反はルール違反とさせていただきました。 なお、ルール細則通り判断することを事務局にも確認しております。
これは両チームに対する苦言ですが、 証拠資料に関する細則に「ディベーターは、対戦相手の証拠資料が適切に引用されているか否かを、速やかに確認して下さい」、 と記載があるのですが、両校は証拠資料について確認したでしょうか? 今回の肯定側の不備はジャッジが確認するのではなく、否定側から指摘が出るべきだと私は思います。 ルールに記載がある行為を行わないのはルール違反であると思います。 また、競技上、許されている勝ち方を1つ失うことになります。 相手を議論外で追及して勝つためではなく、自分がそのルールを違反しないために、 また、お互いに良いディベートをするために、ルールをもう一度読み直してください。
最後ですが、オンラインディベートのルール ★証拠資料に関する細則Dには以下の文言が規定されています。 ※この場合、その資料の引用がなかったとみなしたディベート(議論)の評価を、 ジャッジにはお願いすることにします。 と言うわけで、この証拠資料そのものが立論からなくなった場合を評価していこうと思います。 また、あった場合についても多少言及しようと思います。 なお、試合講評は7/2を目途に投稿したいと思います。
本取扱いについて両校から反対意見やコメント等ありましたら、じゃんじゃん書き込んでください。
よろしくお願いいたします。
神永
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